オフィス用品・什器・家具の廃棄処理
委託契約書・マニフェスト伝票について
廃棄を依頼する場合は、委託契約書の締結が必要となりますオフィス内の不要品を廃棄する場合は、収集運搬業者と中間処分業者との2者と委託契約を交わす必要があります。委託契約書は当社がお持ちいたしますので、必要事項を記載の上、1通は弊社及び中間処分業者にお戻しいただくことになります。(中間処分業者の委託契約書も弊社が代行しお持ちし、返却いたします) マニフェスト伝票についてマニフェスト伝票の発行も代行しおこないます。 廃棄処分品を回収にお伺いした際に、マニフェスト伝票をお持ちいたしますので、必要事項記載の記載の上、ご担当者の捺印をいただきます。その後、処理工程とともに順じマニフェスト伝票はお客様の方に戻ってまいりますので、5年間の保管が義務付けられていますので、保管をしてください。 |



